ヒサヤ大黒堂 不思議膏のご購入、痔の治療、症状の改善ならヒサヤ大黒堂におまかせ下さい

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店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分の別店舗販売業
開設者氏名株式会社ヒサヤ大黒堂
店舗の許可番号第 2002171920 号
許可年月日令和5年12月27日
店舗の名称ヒサヤ大黒堂 東京銀座薬寮
店舗の所在地東京都中央区銀座1丁目6番1号 銀座クレッセントビル3階
有効期間令和5年12月27日から令和11年12月26日
取扱品目第2類医療薬品
管理者氏名 小林 文子
勤務する登録販売者の氏名
小林 文子
第二類医薬品の販売、情報提供、相談対応などの店舗管理業務
蓮見正恵、塚本浩子、福島香苗
第二類医薬品の販売、情報提供、相談対応
現在勤務する登録販売者
7月
1234
小林文子
蓮見正恵
塚本浩子
福島香苗
567891011
小林文子
蓮見正恵
塚本浩子
福島香苗
12131415161718
小林文子
蓮見正恵
塚本浩子
福島香苗
19202122232425
小林文子
蓮見正恵
塚本浩子
福島香苗
262728293031
小林文子
蓮見正恵
塚本浩子
福島香苗
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 第二類医薬品
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
  • ・登録販売者    :名札に登録販売者と記載
    ・研修中の登録販売者:名札に登録販売者(研修中)と記載
    ・その他の勤務者  :氏名のみ記載
営業時間
  • 店舗営業時間:月曜日~土曜日(ただし祝日は除く)午前10時~午後6時
  • ネット申込み(注文)を受理する時間:24時間医薬品
営業時間外で相談できる時間 なし
相談時及び緊急時の
電話番号その他連絡先
株式会社ヒサヤ大黒堂
03-3535-0738 または 0120-500-738
使用期限 期限前1年以上のものを販売いたします
写真 ①店舗外観 ②薬陳列
商品閲覧ページの例
要指導医薬品・一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売制度に関する事項
要指導医薬品 一般用医薬品
第1類医薬品 指定第2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
定義・解説 新医薬品等で「医療用医薬品」から移行したが、まだ一般用医薬品としての使用実績が少ないために、一般用医薬品としてのリスクが確定していないものや医療用としての使用経験がない医薬品(スイッチ直後品目)、毒薬及び劇薬 特にリスクが高く、副作用等による日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの等 第2類医薬品のうち特別の注意を要するもの リスクが比較的高く、副作用等による日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)等 リスクが比較的低く、その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こる恐れのある、第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
表示 要指導医薬品 第1類医薬品 第②類医薬品 2類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
対応する専門家 薬剤師 薬剤師 または 登録販売者
情報の提供 及び指導に 関する解説等 薬剤師が対面で、使用者の状況等を確認し、購入が適当である場合は、書面等を用いて情報提供し、販売等します。(義務) 薬剤師が、使用者の状況等を確認し、購入が適当である場合は、書面等を用いて情報提供し、販売等します。(義務) 使用者や購入者の状況等を確認し、書面等を用いて情報提供し、販売等するよう努めます。(努力義務) 指定第2類医薬品については、その禁忌や注意事項を確認し、使用にあたっては薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。 適正使用のための情報提供を行った上で販売等するよう努めます。
お薬についての相談等については、医薬品の区分によらず全て対応いたします。(義務)
陳列など 鍵をかけた陳列設備又は消費者が直接手の触れられない陳列設備 医薬品の情報提供場所から半径7m以内の場所 情報提供等を行いやすい場所にある陳列設備
医薬品はリスク区分を分けて、また医薬品と医薬品以外のものも区別して陳列等しています。
指定濫用防止医薬品
定義・解説 上に示すリスク区分とは別に、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会意見を効いて指定する医薬品。
原則、18歳未満の方には、厚生労働省令で定める数量を超えての販売等はできません。
表示
①内容量が厚生労大臣が定める数量以下
要 確 認
/
①以外の数量
確 認 確 認
情報の提供及び指導に関する解説等
保険衛星上の危害の発生がある旨を書面等で情報提供を行う事に加えて、上に示すリスク区分に応じた方法で、適切な資格者が情報提供及び指導等を行います。
情報濫用防止医薬品の使用にあたっては薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
陳列等
(第2類又は第3類医薬品に限る)
鍵をかけた陳列設備又は消費者が直接手の触れられない陳列設備に保管
(上に示すような陳列設備で保管できない場合は、指定濫用防止医薬品を陳列する設備から7m以内の範囲に情報を提供するための設備を置き、資格者を継続的に配置します)
   
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。(ただし救済を受けられない医薬品や副作用等もあります。)
救済の認定基準や手続きについては下記の機構にお問い合わせ下さい。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (救済制度相談窓口)0120-149-931〈9:00~17:00 月~金(祝日・年末年始を除く〉〉

その他必要な事項 ○当店で解決しない内容や「要指導医薬品又は一般用医薬品の販売制度」等についての苦情、問い合わせについては下記窓口まで 東京都中央区保健所生活衛生課
03-3541-5937〈9:00~17:15 月~金(祝日・年末年始を除く〉〉
個人情報の適切な取扱を確保するための措置 当店では、医薬品の相談・販売等で知り得た皆さまの個人情報を下記のような法律等に従い適正に取り扱っております。
  • ○「個人情報に関する法律」(平成15年法律第57号)
  • ○「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱のためのガイドライン」(平成16年12月24日付け、医政発第1224001号/薬食発第1224002号/老発第1224002号・厚生労働省医政局長/医薬食品局長/老健局長通知〉